
自動車を購入する際、無視できないのが「車庫証明」の取得です。しかし、実際に必要な書類やその書き方、申請の流れについては分かりづらいと感じる方も多いのではないでしょうか。この記事では、車庫証明を手に入れるのに必要な書類の準備から申請、受け取りまでの流れについて詳しく解説します。
車庫証明とは
車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」と呼ばれ、自動車を保管する場所が確保されていることを証明する書類です。これは、車を所有または使用するにあたり、適切な保管場所があるかどうかを確認するために必要な手続きで、新車や中古車を購入したときだけでなく、引っ越しをした場合や所有者の名義変更時にも必須です。
この手続きは、普通自動車と軽自動車とでやや異なり、軽自動車の場合には「保管場所届出」という別の手続きが求められますが、申請の方法や必要書類に大きな差はありません。
保管場所の条件
車を保管する場所は、公道以外である必要があります。たとえば、月極駐車場、自宅のガレージ、空き地などが該当し、いずれも使用者の住所から直線距離で2キロメートル以内であることが条件です。しかし、例外として、大型キャンピングカーなどの特殊な車両については、距離条件が緩和される場合もあります。また、保管場所は、道路からかんたんに出入りできる構造であり、通行禁止区域でないことも求められます。通路の幅が狭すぎる場合や、段差が大きく車が進入できないような場合は認められません。
さらに、スペースの広さも重要なポイントです。車体の一部が道路にはみ出してしまうようなケースでは、車庫として認められません。
加えて、車を保管する場所について、使用者がその場所を使用する権利をもっていることが必要です。自身がその土地を所有している場合には「自認書」が、他人の所有地を借りて使用する場合には「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
車庫証明を取得する際の流れ
自分の車庫であることを証明する書類を取得するためには、いくつかのステップが必要です。ここではその流れについて解説します。申請書類入手
管轄の警察署か、警察署の公式サイトでダウンロードし、印刷して準備します。車を購入する際にディーラーから提供されたり、駐車場の管理会社が用意してくれたりする場合もあります。書類作成
駐車場所がみずから所有するものなのか、他人の土地を借りているのかによって、一部必要な書類が異なります。主に準備が必要な書類は、保管する土地を証明するための申請書、保管場所標章交付申請書、保管場所の所在地・配置図、保管場所を使える限度の証明書の4点です。保管場所が自己所有である場合は、それを証明できる自認所を用意しましょう。一方、月極駐車場などを借りている場合には、保管場所使用承諾証明書や、駐車場の賃貸契約書が必要です。
これらに加えて、電気・ガスの請求書、住民票、郵便物、運転免許証など、住んでいる場所が確認できる資料も用意しましょう。
警察署で申請
必要書類を持参し、警察署で申請します。また、書類の記入に誤りがあった際に備えて、認印も準備しましょう。申請時には、2,100円程度の手数料がかかります。受け取り
申請後、指定された日に警察署を訪れ、受領します。車庫証明の有効期間は、交付日から1か月間であるため、この期間内に車両登録などの手続きを完了させる必要があります。車庫証明の書き方
車庫証明を手に入れるためには、いくつかの書類に正しく記入する必要があります。ここでは、どのように書いていけばよいのか解説します。自動車保管場所証明申請書
車の名前、型式、車台番号、車の長さ・幅・高さ、申請者の住所や氏名などを記入します。新車の場合はディーラーに確認し、中古車であれば、登録識別情報等通知書などの書類を参考にすると正確に記入できます。保管場所の所在図・配置図
保管場所の位置や構造を示すものです。所在図は地図を印刷して貼り付けてもよく、手書きで描いても構いません。自宅など使用本拠地の位置と保管場所の位置も明示し、直線での距離も記入します。また、配置図には、車庫の幅や奥行き、車をどこに停めるか、出入口の幅、道路の道幅などを記入します。高さ制限のある駐車場の場合は、その情報も忘れずに記載しましょう。